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納税は国民の義務であり、県税は県の貴重な財源です。
納税者が納付の期限までに税金を納付しない状態を「滞納」と言います。
滞納が続く場合には、納期限までに納付した方との公平性を確保するため、法律の規定に基づき「滞納処分」が行われ、強制的に税金を徴収されることになります。
納期限内に納付しない場合(滞納している場合)は、本来納めるべき税金のほかに、延滞金が加算されます。延滞金は日ごとに加算されますので、納期限を過ぎて納付していない税金がある場合には、速やかに納付しましょう。
延滞金の利率等について詳しくは延滞金についてのページをご覧ください。
滞納している人の意思に関わりなく滞納となっている県税等を強制的に徴収するため、その人の財産(給与、預貯金、自動車、不動産等)を調査して差し押さえ、公売などによりその財産を換価し、売却代金を県税等に充てる一連の手続をいいます。
滞納処分は次の(1)~(5)の流れで行われます。
特別な事情(災害・疾病・失業など)により,納期限内の納付が困難な場合は,管轄の県税事務所へご相談下さい。
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