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平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し,平成27年1月1日から新たな医療費助成制度が始まりました。
難病のうち,医療給付対象として指定されている疾病を指定難病といいます。平成30年4月1日に1疾病が追加,令和元年7月1日に2疾病が追加,令和3年11月1日に5疾病が追加され,現在は338疾病が指定されています。
ただし,症状や状態が国の定める基準を満たしていない場合は医療給付が行われません。
【番号をクリックすると内容が表示されます】
特定医療費の支給対象となる方は、次の1と2,又は1と3の条件を満たす方です。
軽症特例の該当について [PDFファイル/KB](PDF:193KB)
申請書にその他の必要書類を添えて,住民票のある市町村を管轄する保健所(支所)に申請してください。
詳細はこちらを御確認ください。難病医療費助成を受けるためには
平成30年4月1日より一部の疾病で診断基準,重症度分類及び臨床調査個人票が改正となりましたので,平成30年4月1日以降に臨床調査個人票を作成される場合は,新しい診断基準,重症度分類及び臨床調査個人票に基づき記入してください。
県が設置する審査会において,認定基準に基づいて審査します。
認定基準は疾病ごとに定められております。認定基準については下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
指定難病の治療を行う医療機関等として都道府県により指定されている医療機関等を「指定医療機関」といいます。
知事等が指定する指定医療機関が行う医療に限り,難病患者の医療費が公費対象となります。
なお,仙台市を含む政令市及び他の都道府県の医療機関等での診療を希望される方は,医療機関が所在する政令市及び都道府県等に確認してください。
※令和4年4月1日から,特定医療費(指定難病)の受給者様からの県に対する医療機関の追加の申請は不要になりました。
従来,特定医療費(指定難病)の受給者様が新規申請の際に申請書に記載された「受療を希望する指定医療機関」以外の医療機関において新たに当該指定難病の診療等を受けられる場合,医療機関の追加の申請が必要でしたが,令和4年4月1日以降は不要となりました。
個別に医療機関追加の申請をいただくなくても,全国の都道府県及び政令指定都市が指定した難病指定医療機関であれば,受給者証に記載された指定難病の治療のために受給者証を利用することができます。
詳しくはこちら(PDF:608KB)(別ウィンドウで開きます)
医療費助成に係る申請に際し,「知事等の定める医師(指定医)が作成した診断書」(臨床調査個人票といいます)の添付が必要となります。
指定医以外の医師が診断・記載した臨床調査個人票では申請ができません。
難病医療費助成制度に係る臨床調査個人票を作成できる指定医は,次の一覧のとおりです。
なお,仙台市を含む政令市及び他の都道府県の医療機関において臨床調査個人票を作成される方は,医療機関が所在する政令市及び都道府県に確認してください。
住民票のある市町村を管轄する保健所(支所)に申請してください。
なお,仙台市内に住民票がある場合は,仙台市の各区役所が申請窓口となります。
「特定医療費(指定難病)医療受給者証」の記載内容に変更があった場合には,申請者の住所地を管轄する保健所(支所)へ下記書類を提出ください。変更のあった場合は速やかに,変更の申請又は届出をお願いします。
上の(4)に記載のとおり,令和4年4月1日から,特定医療費(指定難病)の受給者様からの県に対する医療機関の追加の申請は不要になりました。
手続きの内容等 | 申請(届出)書書式,必要書類等 |
【副疾病追加】 |
(1)病状変更 支給認定申請書 (PDF:196KB) 臨床調査個人票の研究利用に関するご説明 (PDF:633KB) |
【人工呼吸器等への切替】 |
(1)病状変更 支給認定申請書 (PDF:196KB) 臨床調査個人票の研究利用に関するご説明 (PDF:633KB) |
【他の都道府県等からの転入】 仙台市又は他の都道府県で指定難病の受給者証を交付されている方が,本県へ転入し,引き続き受給者証の交付を受けようとする場合 |
(1)転入前に交付されていた受給者証の写し (2)転入 支給認定申請書 (PDF:187KB) (3)世帯調書 (PDF:143KB) (4)保険証 (5)患者及び保護者の住所が確認できる公的機関発行の書類(円滑な審査のため「続柄入り世帯全員の住民票(住民票謄本)の提出」に御協力ください) ※患者が加入する医療保険が後期高齢の場合は,対象者全員の住民票(住民票謄本)の提出が必要になります。 (6)市町村民税課税証明書(非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) (7)患者及び保護者の,マイナンバー確認書類(マイナンバー付き住民票,マイナンバーカード,マイナンバーの通知カードなど) ■以下,該当者のみ (8)無収入証明書 (PDF:93KB) ・宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 (9)保険照会同意書 (PDF:92KB) ・必要な保険者名は別添「同意書について (PDF:54KB)」参照 (10)非課税収入申告書 (PDF:130KB) (11)世帯按分対象者の受給者証等の写し(世帯按分を同時申請する方のみ) |
【軽症者特例の再申請】 |
(1)新規 支給認定申請書 (PDF:228KB) 臨床調査個人票の研究利用に関するご説明 (PDF:633KB) でも可 (13)世帯按分対象者の受給者証等の写し(世帯按分を同時申請する方のみ) |
【自己負担上限月額の再認定】
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(1)自己負担上限月額 支給認定申請書 (PDF:178KB) |
【高額かつ長期への切替】 |
(1)自己負担上限月額 支給認定申請書 (PDF:178KB) 又は でも可 |
【世帯按分への切替】 |
(1)世帯按分 支給認定申請書 (PDF:144KB) |
【保険変更】 健康保険が変更となった場合 |
(1)変更等届出書 (PDF:170KB) (2)受給者証 (3)保険証 ■以下,該当者のみ (4)変更後の保険が「国民健康保険組合」又は「被用者保険であり,被保険者が非課税」の場合,適用区分に係る保険者への照会のために市町村民税の(非)課税証明書が必要になります。 ・税証明の提出対象者は別添「保険証の種類ごとの保険証・課税状況の確認書類の要提出者 (PDF:195KB)」を参照 (5)無収入証明書 (PDF:93KB) ・宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 (6)保険照会同意書 (PDF:92KB) ・必要な保険者名は別添「同意書について (PDF:54KB)」参照 |
【生活保護の切替(開始)】 受給者の生活保護が開始となった場合 |
(1)生保切替 支給認定申請書 (PDF:131KB) |
【生活保護の切替(廃止)】 受給者の生活保護が廃止となった場合 |
(1)生保切替 支給認定申請書 (PDF:131KB) |
【氏名・住所の変更】 氏名・住所が変更となった場合 |
(1)変更等届出書 (PDF:170KB) (2)変更事項を証する書類(マイナンバーカード,住民票(住民票謄本),免許証,保険証等) (3)受給者証 |
【送付先の変更】 受給者証等の送付先を変更したい場合 |
(1)変更等届出書 (PDF:170KB) (2)受給者証 |
【返還】 死亡その他の理由により医療給付を終了する場合又は県外若しくは仙台市へ転出した場合 |
(1)変更等届出書 (PDF:170KB) (2)受給者証 |
【受給者証の再交付】 受給者証を棄損・汚損・紛失した場合 |
(1)変更等届出書 (PDF:170KB) (2)棄損・汚損した受給者証 |
【療養費払い】 療養費払いを申請する場合 (1)認定申請をした者が,当該申請に係る受給者証が交付されるまでの間,医療費を支払った場合 (2)受給者証を提示せずに医療費を支払った場合 |
(1)療養費申請書 (PDF:218KB) |
審査会において認定された場合には,申請者に「特定医療費(指定難病)医療受給者証」及び「自己負担上限月額管理票」が交付されます。申請の受理から交付までは,3か月程度かかります。
審査が保留となり主治医に病状等を確認する必要が生じた場合は,さらに時間を要する場合もあります。
階層区分 | 市町村民税課税額及び収入等の状況 | 一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等 |
上位所得(D) | 対象者の市町村民税(所得割)課税額251,000円以上の場合 | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
一般所得Ⅱ(C2) | 対象者の市町村民税(所得割)課税額71,000円以上251,000円未満の場合 | 20,000円 | 10,000円 | |
一般所得Ⅰ(C1) | 対象者の所得割課税年額71,000円未満の場合 | 10,000円 | 5,000円 | |
低所得Ⅱ(B2) | 対象者の市町村民税が非課税で収入等が年額800,001円以上の場合 | 5,000円 | 5,000円 | |
低所得Ⅰ(B1) | 対象者の市町村民税が非課税で収入等が年額800,000円以下の場合 | 2,500円 | 2,500円 | |
生活保護(A) | 0円 | |||
入院時食事療養費 | 全額自己負担 |
指定医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含みます)を利用したときに「特定医療費(指定難病)医療受給者証」及び「自己負担上限月額管理票」を提示することが必要です。
「高額かつ長期」は, 支給認定を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病に係る月ごとの医療費総額の合算額が50,001円以上の月が年間6回以上ある方です。
特に介護保険の場合は,医療機関が実施した治療となるのでご注意願います。
※令和4年4月から,国が示す自己負担上限額管理票(以下「管理票」といいます。)の様式が変更され,徴収印欄がなくなりましたが,県では当面の間,徴収印欄(確認印欄)のある管理票を使用することとしています。医療機関におかれましては,特定医療費(指定難病)の受給者が徴収印欄(確認印欄)のある管理票を提示した場合における当該徴収印欄等への押印は不要となります。
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