トップページ > くらし・環境 > 生活衛生 > その他の生活衛生 > 食品衛生 > 食品衛生取締条例施行規則の一部改正について

掲載日:2014年3月11日

ここから本文です。

食品衛生取締条例施行規則の一部改正について

営業を行うときの衛生基準の改正

食品の加工技術の進歩や流通体制の整備により,多種多様な加工食品が広域に流通されるようになりましたが,一方では様々な問題や大規模な食中毒が発生しています。食の安全を確保するためには,営業者による衛生管理の徹底が最も有効な対策です。

今回の規則改正は,消費者の食の安全に対する信頼を確保するため,営業者が遵守すべき衛生管理の基準を定めたものです。

この衛生基準に基づき,自主衛生管理の徹底を図りましょう。

目的

つけ物加工業,魚介類加工業,生食用のほや又はうにのむき身処理加工業に係る衛生管理の向上を図るため,原材料から製品までの各工程における取扱い等の衛生管理の基準や従事者の衛生理の基準を定め,漬物及び魚介類加工品等による衛生上の危害の発生を防止するものです。

対象業者

宮城県内(仙台市を除く)で食品衛生取締条例に基づく登録を取得している全ての「つけ物加工業」,「魚介類加工業」,「生食用のほや又はうにのむき身処理加工業」の方が対象となります。

新しい営業を行うときの衛生基準

営業者は,施行日以降は新しく規定された衛生基準を遵守しなければなりません。

なお,魚介類の行商については従来から衛生基準が規定されています。

施行日

平成26年4月1日
(ただし以下の2項目については,平成27年4月1日施行)

  • 原材料,製品の流通に係る管理の記録
  • 食品取扱施設の管理及び食品等の取扱いその他管理運営に関する手順の作成

参考)
食品衛生取締条例施行規則はこちら(宮城県例規集)(外部サイトへリンク)からご覧ください。
(ログイン後,第8編 衛生 第3章 公衆衛生 第4節食品衛生を参照ください。)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は