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食品衛生法では、農産物中に残留しても健康に悪影響を与えない量として残留農薬の基準が定められています。一般に流通する食品でこの基準をこえているものは、回収され廃棄されます。
国際的に使用が認められている農薬の数は約700ありますが、日本で食品衛生法に基づき残留基準が設定されている農薬の数は250(平成17年11月25日現在)だけです。このため、現行の制度では残留基準の設定されていない農薬などが食品から検出されても、その食品の流通を規制することはできませんでした。そこで、厚生労働省では、輸入食品の増加など急速に変化する食環境に対応して、国民の健康を保護する観点から、平成15年5月に食品衛生法の一部を改正し、「基準が設定されていない農薬などが一定量以上残留する食品の販売などを原則禁止する制度」ポジティブリスト制度を導入することとしました。この制度は、平成18年5月29日から導入されます。
宮城県では、平成16年度から検査機器を整備するとともに一斉分析法の開発を行い、ポジティブリスト制の導入に向けて食品に残留する農薬や動物用医薬品の検査体制を強化しております。
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