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掲載日:2019年1月4日

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簡易給水施設等の規制に関する条例の一部が改正されました

条例の一部改正について

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の一部が改正され、平成26年4月1日から施行されたことにより、水質基準項目に亜硝酸態窒素が追加されました。これに伴い、同省令の水質基準項目を引用している簡易給水施設等の規制に関する条例で規定する水質基準項目番号を整理しました。

施行日

  • 平成26年7月10日(亜硝酸態窒素の追加によりずれた水質基準項目番号を整理するもの)
  • 平成26年8月1日(亜硝酸態窒素を水質基準項目に追加するもの)

規制の内容

管理基準等の規制の内容は水道の種類により異なります。詳細についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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