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食品衛生法施行条例には、食品等を取扱う営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準(以下「管理運営基準」という。)が定められています。
このたび、食の安全のさらなる推進を目的として、管理運営基準が改正されました。
参考) 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例はこちら(PDF:333KB)をご覧ください。
営業者が消費者等から健康被害につながるおそれの否定できない情報を受けた場合、保健所へ報告するよう新たに規定されました。
これは、平成25年に発生した冷凍食品への農薬混入事件を踏まえ、保健所が健康被害につながるおそれの否定できない情報を速やかに探知し、営業者と共に被害拡大防止対策を講じることができるよう規定されたものです。
また、食中毒防止のため、適切に管理された原材料を仕入れること、使い捨て手袋を使用する場合は必要に応じて交換することが新たに規定されました。
改正の概要については、こちらのリーフレット(PDF:410KB)をご覧ください。
平成27年4月1日
管理運営基準としてHACCP導入型管理運営基準(危害分析・重要管理点方式)が追加され、営業者は従来型の管理運営基準とHACCP導入型管理運営基準のいずれかを選択できることとなりました。
これは、国際的に導入が進んでいる衛生管理手法であるHACCP方式の導入を推進し、食品の安全性の向上を図るために規定されたものです。
宮城県内(仙台市を除く)で、HACCP導入型管理運営基準による衛生管理を行っている施設は、施設を管轄する保健所に届け出てください。届出日から1年以内に、HACCP導入型管理運営基準の遵守状況について、保健所職員が立入し、確認します。
HACCP導入型管理運営基準による衛生管理を行う旨届け出た施設が、従来型管理運営基準による衛生管理を行う場合についても、施設を管轄する保健所に届け出てください。
届出様式
ご不明な点は管轄の保健所にお問い合わせください。
HACCP方式とその導入については、厚生労働省が作成したリーフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このほか、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)では、業種別の「HACCP入門のための手引書」等、HACCPに関する情報を得ることができます。
改正の概要については、こちらのリーフレット(PDF:441KB)をご覧ください。
(※A3の用紙に印刷し、中央で2つ折りにすると便利です)
管理運営基準の解説についてのページはこちらをご覧ください。
平成27年10月1日
平成20年4月1日及び平成21年4月1日に施行された管理運営基準の改正については、以下をご覧ください。
食品衛生法施行条例について、ご不明な点がございましたら、管轄の保健所へお問い合わせください。
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