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マガキやホタテガイをはじめとした貝類はエサとするプランクトンの影響により毒を持つことがあります。毒化した貝類を人が食べると中毒を起こします。
マガキ
ホタテガイ
ムラサキイガイ
貝毒には主にまひ性貝毒と下痢性貝毒があります。まひ性貝毒は神経性の毒で,手足のしびれやまひ,呼吸困難などの症状が現れ,過去には毒化したムラサキイガイの喫食による死亡例もあります。下痢性貝毒は下痢や腹痛等の症状を引き起こします。下痢性貝毒による死亡例は現在までのところありません。
(参考:平成28年全国食中毒事件録)
より詳しい情報はこちらを御覧ください(厚生労働省ホームページ(食中毒統計調査(外部サイトへリンク)))
また,貝毒には次のような特徴があります。
そのため,毒化した貝が市場に流通するのを未然に防ぐことが重要です。
宮城県では,貝類の特性等を考慮し,生産海域を細分化して,定期的に各生産海域における監視体制を構築しています。
本県の特産であるマガキやホタテガイをはじめ,アサリ,ムラサキイガイ,アカガイ,ウバガイ(ホッキガイ),コタマガイ,アカザラガイ及びヤマトシジミの9種類の二枚貝,並びにトゲクリガニ及びマボヤについて,定期的に検査を実施する体制を設けています。
貝類は主に海水中のプランクトンを主食としていますが,一部のプランクトンの中には毒を持つものもあります。貝が毒を有するプランクトンを摂取すると,その毒成分は貝の体内に蓄積されます。ホタテガイの場合は主に中腸腺という部分に蓄積され,毒化します。
貝毒が基準値を超えた場合,出荷自主規制が行われます。これは全国一律の基準(まひ性貝毒:4MU/g,下痢性貝毒:0.16mgOA当量/kg)となっています。
また,宮城県独自の取り組みとして,全国的な基準よりもさらに厳しい基準(まひ性貝毒:3MU/g,下痢性貝毒:0.09mgOA当量/kg)を設けて,生産者に対して出荷自粛を要請します。
まひ性貝毒 | ||
---|---|---|
0.0MU/g≦(毒量)≦3.0MU/g | 3.0MU/g<(毒量)≦4.0MU/g | 4.0MU/g<(毒量) |
出荷可能 | 出荷自粛 | 出荷自主規制 |
宮城県独自の取り組み | 全国的な基準 |
下痢性貝毒 | ||
---|---|---|
0.00mgOA当量/kg≦(毒量)≦0.09mgOA当量/kg | 0.09mgOA当量/kg<(毒量)≦0.16mgOA当量/kg | 0.16mgOA当量/kg<(毒量) |
出荷可能 | 出荷自粛 | 出荷自主規制 |
宮城県独自の取り組み | 全国的な基準 |
まひ性貝毒の毒量はMU(マウスユニット)で表され,1MUとは体重20gのマウスを15分で死に至らせる毒量です。
下痢性貝毒の毒量はOA(オカダ酸)に換算した毒量で表されます。
現在の貝毒による規制に関する情報はこちらから(水産業基盤整備課ホームページ)
貝毒に関するよくある質問についてお答えします。
A1.加熱によって貝毒は除去できません。酢や薬味なども全く効果がありません。また,貝の外見からも貝毒の有無は判断できないため,貝毒が発生している海域で自ら貝を採取して食べることはやめてください。
ホタテガイの場合は毒の蓄積部位である中腸腺を除去できる適切な施設で加工を行えば出荷することが可能ですが,関係機関による認定や指定を受けた施設に限られます。自己判断による調理や喫食は行わないでください。
A2.定期的に検査が行われ,基準値をクリアした海域で採れた貝類が市場や店頭で販売されています。それ以外,例えば知人が採取した貝類を食べる際は,宮城県のホームページや新聞から採取海域の貝毒情報を確認してください。現在の貝毒による規制は貝毒対策のぺージから確認できます(水産業基盤整備課ホームページ)。
A3.貝毒は本来二枚貝が持っているものではなく,エサとするプランクトンによるものです。毒を持ったプランクトンが海域からなくなると,貝毒の蓄積量が減っていきます。毒が貝の体内からなくなり,検査をクリアしたものであれば出荷することが可能となり,食べることができます。
A4.国で定められた基準よりもさらに厳しい基準を設けています。水産県である宮城県はこのようにして独自の取り組みを行い,流通する水産物の安全・安心の確保を図っています。
A5.貝毒原因プランクトンが多く出る時期や出荷自主規制後,毎週1回検査を行い,海域内の全ての採取地点で規制値を下り,かつ,1週間後及び2週間後の検査においても同様であった場合に解除すると決められています。1回だけ規制値を下回ったからといって規制がすぐに解除される訳ではありません。3週間連続で規制値を下回って初めて規制が解除されます。検査の計画は貝毒対策のページから確認できます(水産業基盤整備課ホームページ)。
A6.検査の結果,規制値を上回る貝毒が検出された場合,漁業関係者や県の関係機関と連絡を取り,毒化した貝が流通しないように措置するとともに,宮城県のホームページや新聞を通じてお知らせしています。当課では保健所等に情報提供を行い,貝毒による食中毒の防止を喚起することで,連絡体制を取っています。
生産者の方はこちら(水産業基盤整備課)も御覧ください(水産業基盤整備課トップページ)
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