林地開発許可について
許可のあらまし
森林を開発しようとする時は,あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
- (1)許可を受けなければならない森林
森林法によりたてられた地域森林計画の対象民有林(公有林を含む)です。
ただし、森林法や海岸法により指定された保安林や海岸保全区域の森林は除きます。
なお、保安林等で行う開発行為は、別に保安林解除等の手続きが必要です。
- (2)許可を受けなければならない開発
県知事の許可を受けなければならない開発は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」であり、かつ次の場合です。
道路だけをつくる場合には、幅員3mを超え、かつその面積が1haを超えるもの。
その他の場合には、その面積が1haを超えるもの。
- (3)許可を必要としないもの(協議)
国又は地方公共団体が行う場合。
火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合。
森林の土地の保全に著しい支障を及ぼす恐れが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業及び省令で認められるものの施行として行う場合。
許可の基準
県知事は、開発が次の基準に当てはまると認められる時に許可することとなっています。
- 土砂の流出や崩壊その他の災害を発生させる恐れがないこと。(森林法10条の2第2項第1号)
- 水害を発生させる恐れがないこと。(同項第1号の2)
- 水の確保に著しい支障をきたす恐れがないこと。(同項第2号)
- 環境を著しく悪化させる恐れがないこと。(同項第3号)
※3と4の「著しい」とは、社会通念上一般的に地域住民の生活及び産業にとって受認し得ない場合をいいます。
フローチャート

林地開発許可の手続きについて
林地開発許可の手引き,手続きの方法,各種様式など【自然保護課リンク】