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「配偶者等からの暴力」「性犯罪」「ストーカー行為」「売買春」「人身取引」「セクシュアル・ハラスメント」等女性に対する暴力は,女性の人権を著しく侵害するもので,決して許されるものではありません。また,男女共同参画社会を形成していく上でも克服すべき重要な課題であると言えます。
このようなことから,県では,「女性に対する暴力の根絶」に向けた取組を進めています。
性別による差別的な扱い苦情について,男女問わずご相談ください。
女性の抱える様々な悩みに対しての相談、支援を行っています。
国では,「女性に対する暴力撤廃国際日」である11月25日に合わせて,毎年11月12日から25日までの2週間,「女性に対する暴力をなくす運動」を実施しています。
県においても,この期間中に,国,他の地方公共団体,女性団体その他の関係団体との連携・協力の下,意識啓発など,女性に対する暴力をなくすための取組を一層強化しています。
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