建築関連業務
気仙沼土木事務所建築班の管轄地域
気仙沼市,南三陸町
建築班の業務
1)建築物,建築設備,工作物の確認業務,中間検査,完了検査
- 建築物を建築する場合は建築確認が必要です。
(防火地域及び準防火地域以外での10平方メートル以内の増築・改築・移転を除く)
- 高さ2メートルを超える擁壁,4メートルを超える広告塔等を設置する場合には工作物の確認が必要です。
- 確認申請には,関係法令等の調査結果を記録した現地調査票を添付して下さい。
- 中間検査対象建築物は中間検査合格後でなければ対象工程後の工事が出来ません。
- 建築確認を受け工事を完了したときには,完了検査が義務づけられています。
申請書・届出書ダウンロード
2)開発行為等の許可(都市計画法)
- 当事務所では,都市計画区域内の開発区域面積が3,000平方メートル以上の場合の許可業務を行っています。開発区域が10,000平方メートル(1ヘクタール)以上の場合は知事許可になりますので,受付業務のみを行っています。
詳細は建築宅地課のページをご覧ください。
3)長期優良住宅の認定
詳細は長期優良住宅認定制度についてのページをご覧下さい。
4)だれもが住みやすい福祉のまちづくり条例関連業務
詳細はバリアフリー法についてのページをご覧下さい。
5)エネルギーの使用の合理化に関する法律関連業務
詳細は建築宅地課のページをご覧下さい。
各種申請手数料
各種申請手数料