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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,子育て世代の雇用動向が悪化しており,失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は,心身等に特に大きな困難を抱えています。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け,低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化しています。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から,特別給付金を支給します。
厚生労働省のホームページに制度概要が掲載されていますので,ご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部ページにリンクします)
※この給付金は全国一律の制度です。
※児童扶養手当と同様,市にお住まいの方は市から,町村にお住まいの方は県から支給します。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付です。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(児童扶養手当の支給要件は,児童扶養手当についてを御確認ください。)
以下に該当する方が支給対象となります。該当する項目によって手続きが異なりますので、ご注意ください。
(クリックすると,それぞれの支給対象者ごとの申請手続きを確認できます。)
申請手続きは不要です。
対象となる方には,令和3年4月23日に,令和3年5月分の児童扶養手当振込における指定口座にお振り込みをしています。
令和3年4月23日に振り込みをできなかった方にも,令和3年6月以降順次,お振り込みします。
本給付金を希望しない場合には,受給拒否届出書の提出が必要となります。
お住まいの各町村の児童扶養手当担当課までご提出ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF:85KB)
※「公的年金等」・・・・遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく,児童扶養手当の申請をしていれば,令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
申請手続きが必要です。
お住まいの各町村の窓口または郵送により申請書をご提出ください。
【申請期間】令和3年5月31日から令和4年2月28日※消印有効
【申請書類】次の書類をご提出ください。
※その他,上記以外の書類が必要となる場合があります。
申請手続きが必要です。
お住まいの各町村の窓口または郵送により申請書をご提出ください。
【申請期間】令和3年5月31日から令和4年2月28日※消印有効
【申請書類】次の書類をご提出ください。
※その他,上記以外の書類が必要となる場合があります。
申請が必要な手続きについては,申請受付後,申請内容を確認し,支給決定以後振り込みます。
支給決定となり振込が行われる方には,振込日が記載された支給決定通知書を送付します。
※口座の名義相違等により,指定口座への振込ができなかった時は,再振込までに数日かかる場合があります。
※支給要件について現在確認中の方や提出書類が不足している方については,支給要件の確認が完了し,提出書類が揃った後の振り込みとなります。
厚生労働省 コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
※聴覚に障害をお持ちの方や,上記コールセンターへのお問合せが難しい方は,厚生労働省においてFAXでの対応を行っております。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
厚生労働省Webサイト「聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に係るFAXに関するお問い合わせへの対応」(外部サイトへリンク)
個別の申請等に関しては,お住まいの町村の担当窓口にお問い合わせください。(外部サイトへリンク)
町村 児童扶養手当窓口(PDF:77KB)(令和3年4月1日現在)
【注】各市区にお住まいの方は,お住まいの市区の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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