ここから本文です。
区分 |
手数料(円) |
||
---|---|---|---|
優良宅地造成認定申請(造成宅地面積による。) |
0.1ヘクタール未満 |
86,000 |
|
0.1ヘクタール以上で0.3ヘクタール未満 |
130,000 |
||
0.3ヘクタール以上で0.6ヘクタール未満 |
190,000 |
||
0.6ヘクタール以上で1.0ヘクタール未満 |
260,000 |
||
1.0ヘクタール以上で3.0ヘクタール未満 |
390,000 |
||
3.0ヘクタール以上で6.0ヘクタール未満 |
510,000 |
||
6.0ヘクタール以上で10.0ヘクタール未満 |
660,000 |
||
10.0ヘクタール以上 |
870,000 |
※納入義務者…租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定を申請する者。
区分 |
手数料(円) |
||
---|---|---|---|
優良住宅認定申請・良質住宅認定申請 |
100平方メートル以下のもの |
6,200 |
|
100平方メートルを超え500平方メートル以下 |
8,600 |
||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 |
13,000 |
||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 |
35,000 |
||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 |
43,000 |
||
50,000平方メートルを超えるもの |
58,000 |
※納入義務者…租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第1号ニ若しくは第62条の3第4項第10号ハに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定を申請する者。
区分 |
手数料(円) |
|
---|---|---|
1 特定の民間再開発事業認定申請 |
31,000 |
|
2 特定民間再開発事業認定申請 |
32,000 |
|
3 地区外転出事業認定申請 |
24,000 |
※納入義務者
区分 |
手数料(円) |
||
---|---|---|---|
積立式宅地建物販売業法第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可申請 |
80,000 |
区分 |
手数料(円) |
||
---|---|---|---|
不動産特定共同事業法第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可申請 |
80,000 |
区分 | 手数料(円) |
---|---|
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定による容積率に関する特例の許可申請 | 160,000 |
※納入義務者…マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第102条第2項の規定により耐震性不足により除却する必要のあるマンションと認定された「要除却認定マンション」について,同法第105条第1項の規定により容積率に関する特例の許可を申請する者
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す