各免許申請書一覧
申請書ダウンロードサービスページ
ダウンロードしたい申請関係のところをクリックしてください。
- 調理師試験受験申請関係調理師試験受験申請
- 調理師免許申請関係免許申請,名簿訂正・書換交付申請・再交付等
- 栄養士免許申請関係免許申請,名簿訂正・書換交付申請・再交付等
- 管理栄養士免許申請関係免許申請,名簿訂正・書換交付申請・再交付等
県外にお住まいの方等で郵送による申請を希望される場合は「郵送による手続方法(免許関係)」を御覧ください。
詳細:宮城県調理師試験についてのページ参照
詳細:調理師免許のページ参照
調理師免許について(窓口:「宮城県の調理師・栄養士免許申請窓口一覧」参照)
様式名 |
内容 |
手数料 |
添付書類 |
|
調理師法第3条第1項に基づく調理師の免許を申請する場合に提出するものです。 |
5,800円
(県収入証紙)
※注意!!収入印紙と間違えないようご注意下さい。
|
調理師養成施設卒業者
- 卒業証明書又は卒業証書の写し(卒業証書の写しの場合は原本を持参すること)
- 履修証明書
- 戸籍抄(謄)本又は本籍(外国籍の方は国籍等)の記載のある住民票の写し
※いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。
※ただし、外国籍の方のうち、在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写し(発行後6ヶ月以内のもの)
※住民票の場合、宮城県内であり、現住所地のものであること
- 医師の診断書(麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者であるかないかを診断したもの)
※発行後3ヶ月以内のもの
診断書の参考様式
参考様式(PDF:60KB)
5.本人確認書類
※住所が宮城県内であり、現住所地を証明できるものであること
調理師試験合格者
- 合格通知書(原本)
- 戸籍抄(謄)本又は本籍(外国籍の方は国籍等)の記載のある住民票の写し
※いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。
※ただし、外国籍の方のうち、在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写し(発行後6ヶ月以内のもの)
※住民票の場合、宮城県内であり、現住所地のものであること
- 医師の診断書(麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者であるかないかを診断したもの)
※発行後3ヶ月以内のもの
診断書の参考様式
参考様式(PDF:60KB)
(医療機関の所定の様式でも構いません)
5.本人確認書類
※住所が宮城県内であり、現住所地を証明できるものであること
|
|
本籍地の都道府県名や氏名が変わったため、調理師法施行令第11条の規定による調理師名簿の訂正と施行令第13条の規定による免許証の書換え交付を申請する場合に提出するものです。 |
3,300円
(県収入証紙)
※手数料は書換え交付に係る経費です。(名簿訂正のみの場合は手数料不要) |
- 調理師免許証(宮城県知事が交付したもの。名簿訂正のみの場合は提出不要)
- 変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本等(発行後6ヶ月以内のもの)
詳細は調理師免許のページをご覧ください
住民票の写しは不可
3.本人確認書類
|
|
調理師法施行令第12条の規定による調理師名簿の登録を消除する場合に提出するものです。 |
- |
調理師免許証(宮城県知事が交付したもの)
死亡・失踪の場合は、死亡診断書、戸籍抄本、失踪宣告書等、その事実を証する書類を添付してください。
|
|
免許証を汚したり、紛失した場合で、調理師法施行令第14条第1項の規定により免許証の再交付を申請する場合に提出するものです。 |
3,800円
(県収入証紙) |
- 免許証(汚損の場合)
- 本人確認書類
- 前回交付時から、氏名、本籍地都道府県名が変更になっている場合は、「調理師名簿訂正」も必要となります。
- この場合には(1)名簿訂正・書換え交付申請書、(2)変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本)も必要となります。
|
詳細:栄養士免許のページ参照
栄養士免許について(窓口:「宮城県の調理師・栄養士免許申請窓口一覧」参照)
様式名 |
内容 |
手数料 |
添付書類 |
|
栄養士法施行令第1条第1項に基づき、栄養士の免許を申請する場合に提出するものです。 |
5,800円
(県収入証紙)
※注意!!
収入印紙と間違えないようご注意下さい。
|
- 卒業証明書又は卒業証書の写し(卒業証書の写しの場合は原本を持参すること)
- 履修証明書
- 戸籍抄(謄)本又は本籍(外国籍の方は国籍等)の記載のある住民票の写し
※いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。
※ただし、外国籍の方のうち、在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写し(発行後6ヶ月以内のもの)
※住民票の場合、宮城県内であり、現住所地のものであること
4.本人確認書類
※住所が宮城県内であり、現住所地を証明できるものであること
|
|
本籍地の都道府県名や氏名が変わったため、栄養士法施行令第3条第1項の規定に基づく栄養士名簿の訂正と施行令第5条第1項の規定に基づく免許証の書換え交付を申請する場合に提出するものです。 |
3,300円
(県収入証紙)
※手数料は書換え交付に係る経費です。(名簿訂正のみの場合は手数料不要) |
- 栄養士免許証(宮城県知事が交付したもの。名簿訂正のみの場合は提出不要)
- 変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本等(発行後6ヶ月以内のもの)
詳細は栄養士のページをご覧ください
住民票の写しは不可
3.本人確認書類
|
|
栄養士法施行令第4条第1項の規定により栄養士名簿の登録を抹消する場合に提出するものです。 |
- |
栄養士免許証(宮城県知事が交付したもの)
死亡・失踪の場合は、死亡診断書、戸籍抄本、失踪宣告書等、その事実を証する書類を添付してください。
|
|
免許証を汚したり、紛失した場合で、栄養士法施行令第6条第1項の規定により免許証の再交付を申請する場合に提出するものです。 |
3,800円分
(県収入証紙)
|
- 免許証(汚損の場合)
- 本人確認書類
- 前回交付時から、氏名、本籍地都道府県名が変更になっている場合は、「栄養士名簿訂正」も必要となります。
- この場合には(1)名簿訂正・書換え交付申請書、(2)変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本)も必要となります。
|
詳細:管理栄養士ページ参照
管理栄養士について(窓口:「宮城県の調理師・栄養士免許申請窓口一覧」参照)
様式名 |
内容 |
手数料 |
添付書類 |
|
栄養士法施行令第1条第2項に基づき、管理栄養士の免許を申請する場合に提出するものです。 |
15,000円
(国の収入印紙) |
- 管理栄養士国家試験合格証書
- 戸籍抄(謄)本又は本籍(外国籍の方は国籍等)の記載のある住民票の写し
※いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。
※ただし、外国籍の方のうち、在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写し(発行後6ヶ月以内のもの)
※住民票の場合、宮城県内であり、現住所地のものであること
3.本人確認書類
※住所が宮城県内であり、現住所地を証明できるものであること
|
|
本籍地の都道府県名や氏名が変わったため、栄養士法施行令第3条第3項の規定に基づく管理栄養士名簿の訂正と施行令第5条第2項の規定に基づく免許証の書換え交付を申請する場合に提出するものです。 |
変更1回の場合
3,300円
(国の収入印紙)
※変更回数により手数料が異なるので上記受付窓口に問い合わせてください。
|
- 管理栄養士免許証
- 変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本等(発行後6ヶ月以内のもの)
詳細は管理栄養士のページをご覧ください
住民票の写しは不可
変更日(例:入籍日等)から30日過ぎている場合は「遅延理由書」が必要です。
3.本人確認書類
|
|
免許証を汚したり、紛失した場合で、栄養士法施行令第6条第2項の規定により免許証の再交付を申請する場合に提出するものです。 |
3,300円
(国の収入印紙) |
- 免許証(汚損の場合)
- 本人確認書類
- 前回交付時から、氏名、本籍地都道府県名が変更になっている場合は、「管理栄養士名簿訂正」も必要となります。
- この場合には(1)名簿訂正・書換え交付申請書、(2)変更の事実を証明する戸籍謄(抄)本)、(3)申請手数料(950円×変更回数分)も併せて提出が必要です。
|
郵送先
980-8570仙台市青葉区本町3-8-1宮城県健康推進課食育・栄養班
提出書類
- 上記の各申請に応じた「申請書」及び「添付書類」
- 免許証郵送料570円分の切手(栄養士免許証と管理栄養士免許証を同時に手続きする場合は、2枚合わせて650円)
- 申請者本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証等)のコピー
※新規申請の場合は、住所が宮城県内であり、現住所地を証明できるもの
- 各申請に応じた手数料(栄養士・調理師の場合は、宮城県収入証紙)
- 栄養士・調理師養成施設卒業後又は調理師試験合格後1年以上経過している方は申立書
管理栄養士の方で、本籍地の都道府県名や氏名が変わった方で、変更日から30日を過ぎて申請を行う場合は、遅延理由書が必要になります。
(お近くに販売場所がない方につきましては、事前に郵送販売をご利用の上、添付願います)
手数料について、現金での受け付けはしておりません。