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湖沼や海域の内湾は閉鎖的な水域であるため流入した汚濁物質が蓄積しやすく、また、窒素や燐などの栄養塩類の流入によって植物プランクトンが著しく増殖する富栄養化の進行により水質の汚濁が進みやすく、さらに、一旦水質の汚濁が進むとその回復は一般的に困難です。
閉鎖性水域の富栄養化による水質の汚濁を防止し、水質の保全を図るため、窒素・燐に係る環境基準の類型指定を順次行っています。
閉鎖性水域の富栄養化による水質の汚濁を防止し、水質保全を図るため、窒素含有量及び燐含有量に係る水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められています。湖沼については昭和60年7月に燐含有量、平成元年7月に窒素含有量について、海域については平成5年8月に窒素含有量及び燐含有量について排水基準が定められました。
現在、窒素含有量の排水基準を適用する湖沼として20湖沼、燐含有量の排水基準を適用する湖沼として35湖沼が指定されています。海域については、窒素含有量及び燐含有量の排水基準を適用する海域として8海域が指定されています。
これらの排水基準が適用される水域の流域内の工場・事業場に対して規制指導を行ってきています。
水質汚濁防止法では,人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質を含む汚水廃液を排出する等一定の要件を備える施設を特定施設として定め,特定施設を設置している工場・事業場から公共用水域に排出される水について排水基準を適用して規制を行っています。
県内の公共用水域のうち水質汚濁防止法による排水基準によっては環境基準の達成が困難であると認められる阿武隈川,松島湾等の水域については,より厳しい排水基準を設定しています。
水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(リンク先より検索してください)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
さらに、水質汚濁防止法による特定施設となっていない施設で水質の保全を図る上で規制が必要であるものに対して公害防止条例により水質汚濁防止法と同等の規制を行っています。
水質汚濁防止法及び公害防止条例に基づく生活環境項目の排水基準が適用されない小規模な工場・事業場からの負荷を軽減するため,汚濁排水の削減方法や簡易な排水処理施設の設置等について指導を行っています。
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