掲載日:2023年8月17日

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県内の悪臭に関する規制事務について

宮城県内の悪臭規制

県内の悪臭に関する規制事務は,悪臭防止法,県公害防止条例,県悪臭公害防止対策要綱により行っています。

宮城県内の悪臭規制
  悪臭防止法 県公害防止条例 県悪臭公害防止対策要綱
適用地域 仙台市等13市2町の規制地域 県内全域(法規制地域を除く) 県内全域
規制対象の事業場 「規制地域内」の全事業所
  • (1)魚腸骨処理場
  • (2)有機質肥料製造施設
農業,建設業,製造業,卸売業・小売業,電気・ガス・水道・熱供給業
規制指導の主体 法規制地域を管轄する市町村 県保健所 法規制地域はその地域を管轄する市町村、法規制地域外は県保健所
規制基準

規制基準*

  • 敷地境界線臭気指数15
  • 排出口悪臭防止法第4条第2項に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数
  • 排出水臭気指数31
左に同じ

臭気強度1.8

敷地境界線上において

  • 0無臭
  • 1やっと感知できるにおい
  • 2何のにおいであるかがわかる弱いにおい
  • 3らくに感知できるにおい
  • 4強いにおい
  • 5強烈な臭い
測定方法 嗅覚測定法(三点比較式臭袋法,三点比較式フラスコ法) 左に同じ 嗅覚測定法(三点比較式臭気採点法)
届出制 なし あり なし
改善命令等 改善勧告,改善命令 計画変更命令,改善勧告,改善命令 改善勧告

:仙台市では特定悪臭物質として法で定められた全22物質による規制指導

宮城県公害防止条例(悪臭)に関する届出

宮城県公害防止条例(悪臭)に基づく特定施設の設置届出,使用届出及び変更届出については,公害防止条例届出をご覧ください。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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