ここから本文です。
行政不服審査制度は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて,行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
この制度は,国民の権利利益の救済を図るとともに,行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求ができるのは,「行政庁の処分に不服がある者」であり,「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」とされています。
なお,審査請求の対象となるのは「処分その他公権力の行使に当たる行為」となりますので,制度そのものに対する改廃や苦情等は対象となりません。原則として,審査請求の対象となる処分を行う行政機関は,当該処分について審査請求ができることを教示することとされており,処分の通知書等に教示内容が記載されています。
審査請求ができるのは,原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また,処分があった日の翌日から1年が経過したときは,原則として審査請求をすることができなくなります。
※平成28年3月31日以前にされた処分に対する異議申立て又は審査請求については,改正前の行政不服審査法の規定が適用されますので,不服申立て期間は「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」となります。(下記「行政不服審査法の改正について」参照)
行政不服審査法第85条の規定に基づき,不服申立ての処理状況を下記のとおり公表します。
行政不服審査法に基づく不服申立ての処理状況(令和3年度)(PDF:80KB)
平成28年4月1日から,新しい行政不服審査法が施行されました。その主な改正点は以下のとおりです。
これまで,不服申立てには「異議申立て」と「審査請求」の2種類がありましたが,「審査請求」に一元化されました。
審査請求については,原則として,審査庁の職員のうち処分に関与していない者を審理員として指名し,指名を受けた審理員が審理を行うこととされました。
審理員による審理の後,原則として,第三者機関(宮城県においては「宮城県行政不服審査会」)に諮問し,調査審議を行うこととされました。
これまで,審査請求ができる期間は「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とされていましたが,新しい行政不服審査法では「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」に延長されました。
※平成28年3月31日以前に行われた処分については,その異議申立て又は審査請求が平成28年4月1日以降に行われた場合であっても,改正前の行政不服審査法が適用されますので,ご注意ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています