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「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年9月環境省告示第92号)」の告示が平成17年9月14日に公布され,同日から施行されました。
この告示は、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に用いることができる測定法として、従来の測定法よりも迅速で低廉な、いわゆる簡易測定法の具体的な方法(4種類)が新たに定められたものです。
簡易測定法を用いて測定することが可能となるのは、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項及び第2項における設置者による測定のうち廃棄物焼却炉からの排出ガス(焼却能力2,000kg/時未満の廃棄物焼却炉に限る。)、ばいじん及び燃え殻の測定及び同法第24条第1項に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定に用いられる場合です。
今回の告示では、この環境大臣が定める方法として、次の[1]について3種類、[2]について1種類の具体的な測定方法が指定されています。
なお、同告示で定めた上記4種類の具体的な測定法について、環境省では、「ダイオキシン類に係る生物検定法マニュアル」を作成し、詳細な測定の手順等を記載したマニュアルを作成しておりますので、併せてお知らせします。
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