宮城県で民泊を始めるなら > 支援制度 > 補助金 > 小規模宿泊施設普及拡大事業補助金について
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掲載日:2023年5月1日
県では,民泊等の普及拡大のため,開業に必要な改修費用等を補助しています。ぜひご活用ください。
※このページでは,概要を掲載していますので,必ず交付要綱(PDF:254KB)及び実施の手引き(PDF:1,550KB)をご確認ください。
いずれも,これから開業する方が対象であり,実績報告時までに届出または許可申請が必要です。
※次のいずれかに該当する場合は対象外です。
補助事業及び補助対象経費は,下表のとおりです。
このうち,知事が必要かつ適当と認めるものについて,予算の範囲内で交付します。
補助事業 | 補助対象経費 |
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1 施設整備 |
施設の衛生確保や宿泊者のニーズ充足のために必要な工事等に要するもので,次に掲げる経費。
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2 環境整備 |
宿泊業を行うに当たり必要な環境整備に要するもので,次に掲げる経費。
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※以下は交付対象外となりますので,ご注意ください。
補助を受けるためには,営業に関していくつかの条件があります。
違反した場合は,補助金の返還を求めることがありますので,必ず事前にご確認ください。
(※以下は主なものとなりますので,交付要綱もあわせてご覧ください。)
届出受理または許可の日から起算して3年以上営業を継続すること。
※補助金には財産処分についての制限があります。
そのため,3年経過後に廃止をする場合であっても,耐用年数が経過するまでは財産処分の手続きを経る必要があります。
事前にご相談ください。
受付期間 令和5年5月15日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)17時必着
※応募多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。
※必ず実施の手引き(PDF:1,550KB)をご確認ください。
【注意事項】
申請が予算額を上回る場合は,抽選にて対象者を決定します。
実施の有無や抽選日時等については,改めて申請者へ通知します。
提出期限 次のいずれかのうち,到来が早い方となります。
※提出期限が閉庁日(土曜日,日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日まで))にあたる場合は,翌開庁日とします。
事業の実施前と実施後には,原則として現地確認を行います。
あらかじめご承知ください。
交付決定は9月上旬~下旬を予定しています。
事業に着手できるのは交付決定後ですので,実質的な実施期間は10月~2月中旬頃までとなります。
この期間内で確実に実施できるもののみ申請してください。
経済商工観光部観光政策課 観光産業振興班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県庁14階)
電話:022-211-2755
FAX: 022-211-2829
電子メール:kankouss@pref.miyagi.lg.jp
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